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 破産は,債務の返済ができなくなった人(債務者)が,裁判所の下で自己の債務と財産を清算する制度です。

 厳密に言うと,債務者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続(破産手続)と,支払義務を免除することの可否を決定する手続(免責手続)とに分けられますが,債務者が自然人の場合は免責を受けるために破産の申立をすると言っても過言ではないため,一般的には破産手続と免責手続を区別せずに語られることが多いかと思います。

 しかし,厳密に言えば2つの手続は別ですので,破産して財産は取られたけど,免責が不許可となり借金は残るということもあることになります。

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破産手続開始決定

 債務者から自己破産の申立を受けた裁判所は,審査の結果,債務者が借金等を支払う資力がないと判断すると破産手続開始決定を出します。

 この破産手続開始決定によって正式に破産手続がスタートするわけですが,以後の破産手続は,破産管財人が選任されるか否かによって異なります。

 破産管財人とは,その名の通り財産を管理する人のことで,通常は同じ管内の弁護士の中から裁判所によって選任されます。

管財手続と同時廃止手続

 破産管財人が選任されて進む手続を「管財手続」と呼びます。

 管財手続になりますと,債務者の財産の管理処分権が破産手続開始決定とともに管財人に移転し,破産手続が終了するまでの間,郵便物が管財人に転送されて中をチェックされたり,裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができなくなるなどの制約を受けます。

 管財人は,債務者の財産を調査し,債務者に残すものとお金に換えるものを分け,債権者に配当するお金が貯まった場合は,債権者の債権の有無や金額を調査し,その金額に応じて債権者への配当を行います。配当が終わると,破産手続は終了します。

 調査した結果,債権者に配当するだけのお金が無かったという場合も多く,その場合は配当に至らずして破産手続は終了します。

 申立の段階で,債務者に高額な財産がないことが明らかで,破産管財人を選任して調査するまでもないと裁判所が判断した場合,破産管財人は選任されず,破産手続は開始と同時に廃止(=終了)され,以後免責手続のみが行われることになります。この破産管財人が選任されない場合を「同時廃止手続」と呼びます。

  「管財手続」と「同時廃止手続」を分ける基準は裁判所ごとに異なりますが,さいたま地方裁判所(本庁・各支部)の場合,20万円以上の財産があるか否かです。

 ただし,あくまでも基準ですので,免責不許可事由が疑われる場合などはこの限りでありません(財産がなくても管財手続になります)。

 また,法人や個人事業主については,財産の有無にかかわらず管財手続になっています。

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 以下に該当する場合は,破産をしても免責(借金等の支払義務を免れること)が許可されない場合があります。

主な免責不許可事由
① 財産を隠匿・損壊したり,価値を減少させるような行為をした場合
② クレジットで購入した商品をすぐに安価で換金した場合
③ 意図的に一部の債権者にだけ返済した場合
④ 浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合
⑤ 裁判所や管財人に対して,虚偽の説明をしたり,その職務を妨害した場合
⑥ 過去7年以内に破産免責を受けている場合

 もっとも,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であるとか,反省が顕著であるなどの場合は,裁判所の裁量によって免責が許可されることがあります。

 実務上は,免責不許可事由があっても,本人が深く反省し,免責調査型の管財手続を選択するなどすれば,大半の事案で免責が許可されています。

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