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 以下に該当する場合は,破産をしても免責(借金等の支払義務を免れること)が許可されない場合があります。

主な免責不許可事由
① 財産を隠匿・損壊したり,価値を減少させるような行為をした場合
② クレジットで購入した商品をすぐに安価で換金した場合
③ 意図的に一部の債権者にだけ返済した場合
④ 浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合
⑤ 裁判所や管財人に対して,虚偽の説明をしたり,その職務を妨害した場合
⑥ 過去7年以内に破産免責を受けている場合

 もっとも,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であるとか,反省が顕著であるなどの場合は,裁判所の裁量によって免責が許可されることがあります。

 実務上は,免責不許可事由があっても,本人が深く反省し,免責調査型の管財手続を選択するなどすれば,大半の事案で免責が許可されています。

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