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利息制限法で定められた上限(元本額に応じて年15〜20%)を超えた利率でお金の貸し借りをしていた場合,利息制限法に従って計算し直すと,債務残高が減少します。
払いすぎた利息が多い場合,債務残高がゼロになり,さらにマイナスになる状態を過払いと言い,この払いすぎたお金(過払い金)の返還を求めることができます。
過払いになる取引期間の目安は8〜10年程度ですが,利率や元金額によって様々な結果になりますので,実際の過払い金の額については計算してみないとわからない面があります。
平成20年頃までは,弁護士が過払い金の返還を請求すると,貸金業者側としても,勝ち目の薄い交渉や裁判を長引かせて過払い金の返還額が増える(利息が付く)のを嫌い,早期に和解が成立していました。
しかし,最近は,過払金の存在が広く世間に認知されたことや貸金業法が改正されたことなどによって,貸金業者の経済状態が大幅に悪化しており,なかなか和解が成立しません。
中小の貸金業者の場合は,判決が出ても控訴して意図的に争いを長引かせたり,判決が確定しても支払わない業者もあり,中には判決に基づいて財産を差し押さえてもほとんど回収できない業者もあるなど,過払金の回収が年々困難になっている状態です。
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