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破産して免責が許可されても,一部の債務については支払義務を免れません。
主なものとして,①税金,②故意又は重過失により他人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務,③養育費,④知りながら債権者一覧表に記載しなかった債務,⑤罰金などがあります。
個人の場合,自動車や生命保険なども,換価価値が20万円を下回る場合は,債務者に残ると考えてよいです(担保に入っている場合はこの限りでありませんが)。また,20万円以上の価値を有する物でも,事情によっては,債務者の手元に残されることがあります。
法人の場合は破産手続の終了とともに法人格が消滅しますので,全ての財産が清算されます。
裁判所からの書類,連絡などは全て依頼をした弁護士の事務所に来ますし,実際に家族や職場に事情を話さずに破産している方は大勢いますので,可能と言えば可能です。
ただし,絶対ではありません。破産をすると,官報という国が発行する新聞のようなものに住所と氏名が掲載されます。ごく普通の人が目にすることはないので,あまり気にする必要はないですが,最近はインターネットでも官報の閲覧ができますので,100%の保証はできません。
また,裁判所に退職金などの資料を提出する必要がありますので,就業規則や退職金規程が自由に見られない会社に勤務している方は,何らかの理由を告げて入手するにあたり,理由を追及されるおそれは否定できません。
なお,負債の原因がご本人のみならず家族全体にある場合は,少なくとも同居の親族等に対しては事情を話して,場合によっては夫婦で打合せに参加するなどして,今後の生活について一緒に考える機会を設ける方がお勧めではあります。
主債務者が破産をしても,保証人には影響がありません。つまり,保証人は支払義務を免れません。
主債務者が支払いを停止した時点ですぐに保証人に請求が行きます。従いまして,弁護士に依頼する前,あるいは,依頼後すぐに連絡をしておくべきです。
返済してはいけません。
破産手続は,債務者の財産を換価して,債権者に対して公平に配当する手続です。ところが,債務者が一部の債権者にだけ返済すると,その債権者のみが配当によらずして債権の回収を行ったことになり,債権者間の公平を害します。
このような行為は,免責が不許可になるなどして自らを不利な立場に追い込む可能性があるほか,破産管財人が否認権を行使して会社や友人から返済金を取り戻す可能性もあり,余計に迷惑をかける場合があります。
事情を話すことができる相手であれば,法律に反しない形で解決する方法もありますので相談して下さい。
債務整理の相談は無料です。何回でも無料です。お気軽にご相談下さい。
その後弁護士に依頼する場合の費用については,弁護士費用のページをご確認下さい。
弁護士費用及び裁判費用は分割支払いも可能です。大半の方が分割です。弁護士に依頼した段階で債権者への返済を停止しますので,これまで返済に充てていたお金を回したり,あるいは,家計を見直したりすることで,ご用意いただくことになります。毎月2万円程度を1年かけて積立していただく例もあります。
法人の場合も分割支払いが可能です。売掛金の回収見込み等を考慮して,破産申立までにご準備いただければ大丈夫です。
破産手続開始決定により,給料の差押えなどの強制執行手続は「停止」します。
その後,免責許可決定が確定すると,免責の対象となった債権者による強制執行手続は効力を失います。
同時廃止手続の場合,裁判所に破産申立をしてから3~4か月で終了します。
管財手続の場合も基本的には同じですが,財産の換価に時間がかかる場合などは1年以上かかることもあります。
なお,申立までの準備期間は,事案の複雑さ,費用の準備,緊急性の有無などにより様々です。
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代表弁護士の多田です。
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