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破産手続開始決定

 債務者から自己破産の申立を受けた裁判所は,審査の結果,債務者が借金等を支払う資力がないと判断すると破産手続開始決定を出します。

 この破産手続開始決定によって正式に破産手続がスタートするわけですが,以後の破産手続は,破産管財人が選任されるか否かによって異なります。

 破産管財人とは,その名の通り財産を管理する人のことで,通常は同じ管内の弁護士の中から裁判所によって選任されます。

管財手続と同時廃止手続

 破産管財人が選任されて進む手続を「管財手続」と呼びます。

 管財手続になりますと,債務者の財産の管理処分権が破産手続開始決定とともに管財人に移転し,破産手続が終了するまでの間,郵便物が管財人に転送されて中をチェックされたり,裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができなくなるなどの制約を受けます。

 管財人は,債務者の財産を調査し,債務者に残すものとお金に換えるものを分け,債権者に配当するお金が貯まった場合は,債権者の債権の有無や金額を調査し,その金額に応じて債権者への配当を行います。配当が終わると,破産手続は終了します。

 調査した結果,債権者に配当するだけのお金が無かったという場合も多く,その場合は配当に至らずして破産手続は終了します。

 申立の段階で,債務者に高額な財産がないことが明らかで,破産管財人を選任して調査するまでもないと裁判所が判断した場合,破産管財人は選任されず,破産手続は開始と同時に廃止(=終了)され,以後免責手続のみが行われることになります。この破産管財人が選任されない場合を「同時廃止手続」と呼びます。

  「管財手続」と「同時廃止手続」を分ける基準は裁判所ごとに異なりますが,さいたま地方裁判所(本庁・各支部)の場合,20万円以上の財産があるか否かです。

 ただし,あくまでも基準ですので,免責不許可事由が疑われる場合などはこの限りでありません(財産がなくても管財手続になります)。

 また,法人や個人事業主については,財産の有無にかかわらず管財手続になっています。

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