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 個人再生は,債務の支払が困難になった個人債務者が,債務の一部を原則3年間(最長5年間)で支払う内容の再生計画案を裁判所に提出するなどして,自身の財産を維持しつつ,残りの債務の免除を受けるという手続です。

※財産を残しつつ債務を圧縮することで経済的再生を図るのが民事再生手続で,この民事再生手続の個人版を個人再生と呼んでいます。
 

<原則3年間(最大5年間)で最低限支払う必要のある金額>

債務総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円未満 債務総額と同じ
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円以下 5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円以上5000万円以下 10分の1

※上記は債務総額を基準とした最低弁済額です。これ以外にも最低弁済額を決定する基準があります(→こちら)ので,あくまでも目安とお考え下さい。

→個人再生Q&Aはこちら

個人再生の特徴(自己破産との違い)

 

 (1) 財産(特に住宅)を維持したまま債務を整理できる。

 個人再生手続ではお持ちの財産を処分する必要がありません。
 特に,住宅ローンを払い続けることで住宅を残しつつ,住宅ローン以外の一般的な債務を圧縮することができます。マイホームを残したい方に最適な債務整理方法です。

 

 (2) 負債の原因は気にしなくてよい。

 破産の場合はギャンブルや浪費等が免責不許可事由とされています。
 ところが,個人再生ではそのような規定がないため,免責不許可事由がある方に有効な債務整理方法です。

小規模個人再生と給与所得者等再生

 個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり,利用できる債務者の範囲,再生計画案に定める最低返済額,再生計画案が認可されるための条件などが異なっています。
 個人再生を申し立てる債務者の約9割が小規模個人再生と言われていますが,その理由としては,小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも最低返済額が低くなり,債務者にとって有利になることが多いということが挙げられます。
 

個人再生委員 

 裁判所は,状況に応じて,個人再生委員を選任します。
 通常は同じ管内の弁護士が選任されます。個人再生委員の選任確率は全国の裁判所ごとに異なりますが,さいたま地方裁判所の場合は20%程度で選任されている印象です(但し,弁護士に依頼して申し立てた場合の選任率です。)。
 債務の評価に争いがある場合のほか,負債総額が大きい事案,財産の評価が難しい事案などで選任されています。
 個人再生委員は,債務者の財産や収入を調査したり,債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をしたりします。

→個人再生Q&Aはこちら

 

(1)  利用できる方

個人の債務者であること(個人事業者も可)
②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
③債務総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
--------------------------------------------------------------
給与等の定期的な収入があり,その額の変動幅が小さいこと


※小規模個人再生の場合は①②③,給与所得者等再生の場合は①②③を満たす必要があります。
 

※収入が多くても,支出が収入を上回れば返済できませんので,以下で説明する最低返済額を返済していけること(再生計画を遂行する見込みがあること)は当然の前提です。
 

(2)  再生計画案に定める最低返済額の決定

債務総額による基準(→こちら
②債務者が有する財産
---------------------------------------------------------------
可処分所得(年収から生活に必要な費用を差し引いた額)の2年分


※小規模個人再生の場合は①②のうち高い方の金額が,給与所得者等再生の場合は①②の中で一番高い金額が,債務者が原則3年間(最大5年間)で返済すべき最低限の金額となります。

 

(3)  債権者の同意の要否

 小規模個人再生の場合は,債務者が作成・提出した再生計画案に対して,同意しない債権者が半数未満で,かつ,同意しない債権者の債権額が全債権者の債権総額の2分の1を超えない必要があります(消極的同意が必要)。
 これに対し,給与所得者等再生の場合,債権者の同意は必要ではありません。

→個人再生Q&Aはこちら

 

 住宅ローンについても他の債務と同様に一部免除となると,住宅ローン債権者は抵当権を実行し競売にかけるはずです。
 しかし,債務者が生活の基盤である自宅を失うと,せっかくの再生計画も履行不能となるおそれが高まります。これでは個人再生手続の意義は半減してしまいます。
 

 そこで,一般的な債務については債権者全員が一定の割合で公平に一部免除となるものの,住宅ローンについては特別にこれとは別の取扱い(基本的にはこれまで通りに最後まで払うこと)を認めました。それが「住宅資金特別条項」です。
 住宅資金特別条項は,小規模個人再生,給与所得者等再生,いずれの場合でも定めることが可能です。


 もっとも,この住宅資金特別条項については法律上の細かい条件があり,住宅ローンならOKと単純に言えないところが難しいところです。
 そのため,住宅資金特別条項付きの個人再生を利用したいと思った方は,「自宅不動産(土地・建物両方)の登記簿謄本*1」と「住宅ローンの契約書類一式」を用意してから弁護士に相談するとよいです
 

*1 不動産登記簿は法務局で取得できます。‘共同担保目録付き’の全部事項証明書を取得することをお勧めいたします。

→個人再生Q&Aはこちら

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