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個人再生の特徴(自己破産との違い)

 

 (1) 財産(特に住宅)を維持したまま債務を整理できる。

 個人再生手続ではお持ちの財産を処分する必要がありません。
 特に,住宅ローンを払い続けることで住宅を残しつつ,住宅ローン以外の一般的な債務を圧縮することができます。マイホームを残したい方に最適な債務整理方法です。

 

 (2) 負債の原因は気にしなくてよい。

 破産の場合はギャンブルや浪費等が免責不許可事由とされています。
 ところが,個人再生ではそのような規定がないため,免責不許可事由がある方に有効な債務整理方法です。

小規模個人再生と給与所得者等再生

 個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり,利用できる債務者の範囲,再生計画案に定める最低返済額,再生計画案が認可されるための条件などが異なっています。
 個人再生を申し立てる債務者の約9割が小規模個人再生と言われていますが,その理由としては,小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも最低返済額が低くなり,債務者にとって有利になることが多いということが挙げられます。
 

個人再生委員 

 裁判所は,状況に応じて,個人再生委員を選任します。
 通常は同じ管内の弁護士が選任されます。個人再生委員の選任確率は全国の裁判所ごとに異なりますが,さいたま地方裁判所の場合は20%程度で選任されている印象です(但し,弁護士に依頼して申し立てた場合の選任率です。)。
 債務の評価に争いがある場合のほか,負債総額が大きい事案,財産の評価が難しい事案などで選任されています。
 個人再生委員は,債務者の財産や収入を調査したり,債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をしたりします。

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