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 住宅ローンについても他の債務と同様に一部免除となると,住宅ローン債権者は抵当権を実行し競売にかけるはずです。
 しかし,債務者が生活の基盤である自宅を失うと,せっかくの再生計画も履行不能となるおそれが高まります。これでは個人再生手続の意義は半減してしまいます。
 

 そこで,一般的な債務については債権者全員が一定の割合で公平に一部免除となるものの,住宅ローンについては特別にこれとは別の取扱い(基本的にはこれまで通りに最後まで払うこと)を認めました。それが「住宅資金特別条項」です。
 住宅資金特別条項は,小規模個人再生,給与所得者等再生,いずれの場合でも定めることが可能です。


 もっとも,この住宅資金特別条項については法律上の細かい条件があり,住宅ローンならOKと単純に言えないところが難しいところです。
 そのため,住宅資金特別条項付きの個人再生を利用したいと思った方は,「自宅不動産(土地・建物両方)の登記簿謄本*1」と「住宅ローンの契約書類一式」を用意してから弁護士に相談するとよいです
 

*1 不動産登記簿は法務局で取得できます。‘共同担保目録付き’の全部事項証明書を取得することをお勧めいたします。

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