弁護士が債権者(銀行,信販会社,消費者金融など)と返済額や返済回数について協議し,合意が成立した場合には和解書を作成して,以後その条件に従って支払を再開する手続です。自己破産や個人再生と違い,裁判所を利用しません。
利息制限法で定められた上限を超えた利率でお金を借りていた場合は,利息制限法に従って引直計算を行い,本来払うべき法律上の金額をベースに以後の支払について話し合います。
引直計算の結果,債務が消滅し,利息を払いすぎていた場合は,払いすぎたお金(過払い金)の返還を求めます。