個人の債務整理の方法は,大きく分けて3つあります。
自己破産,個人再生[個人版の民事再生],任意整理の3つです。
- 収入が少ないなどによりおよそ返済できない場合は自己破産
- 債務額を減らして一部だけなら返済できる場合は個人再生
- 月々の返済額を減らせばそのまま返済できる場合は任意整理
詳細はそれぞれのページをご覧いただくとして,違いを簡単に言うと,次のようになります。
自己破産の場合,借金がなくなる*1一方,原則としてお持ちの財産を手放すことになります*2。
個人再生の場合,お持ちの財産を維持しつつ,一部の債務を払うことで,残りの債務を免れることができます。
任意整理の場合,相手方(債権者)との交渉次第ですが,月々の返済額を減らしたり,利息や損害金の支払義務を免除してもらうことになります。
*1税金など一部の債務は破産してもなくなりません。また,借金をした事情によっては,借金が残ることもあります。
*2日常家具などはそのまま残ります。自動車や保険等も高額でないものは残ります。
→ 自己破産