<Q&A一覧>
- 正社員ではなくても個人再生は利用できますか。
- 住宅ローンであれば住宅資金特別条項は必ず利用できますか。
- 個人で商売をしていますが個人再生を利用できますか。
- 事業の借入や保証などで債務総額が5000万円を超える場合,個人再生を利用できますか。
- 個人再生の場合,財産は取られないのですか。
- 一部の債務を個人再生の対象から外してもよいですか。
- 個人再生でも一部の債務はカットされないと聞きました。
- 家族や職場に知られずに個人再生することはできますか。
- 私が個人再生をすると保証人はどうなりますか。
- 個人再生の弁護士費用はどのくらいかかりますか。分割支払いは可能ですか。
- 債権者から給料を差押えられています。個人再生をすると差押えはなくなりますか。
- 個人再生の手続が終了するまでにどの位の時間がかかりますか。いつから再生計画に基づく支払が始まりますか。
正社員ではなくても個人再生は利用できますか。 |
将来にわたって安定した収入が見込めれば,雇用形態は問いません。パート・アルバイトなどでも個人再生の利用は可能です。期間の定められた契約社員であっても,契約期間の更新が前提となっており,既に長期間同一の職場で稼働している場合などは可能と考えられます。 |
住宅ローンであれば住宅資金特別条項は必ず利用できますか。 |
住宅資金特別条項の利用には細かい法律上の条件があります。 |
個人で商売をしていますが個人再生を利用できますか。 |
個人事業主の方も利用条件を満たせば個人再生を利用できます。 ただ,個人事業主の方は,給与生活者と比較すると,月々の収入に変動があり,将来の見通しも不透明な部分を否定できません。 従って,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」という条件を満たすには,過去数年の業績や今後数年の事業計画見込みをしっかりと証明する必要があります。 |
事業の借入や保証などで債務総額が5000万円を超える場合,個人再生を利用できますか。 |
住宅ローン等を除いた債務総額が5000万円以下でないと個人再生(個人版の民事再生)は利用できません。この場合は,通常の民事再生の利用を検討します。 |
個人再生の場合,財産は取られないのですか。 |
基本的にはその通りです。 ただ,担保権の実行までは防げませんので,担保に入っている物は失う可能性があります。この例外は,住宅資金特別条項を利用した場合の住宅ローンのみです。 従って,自動車をローンで購入し(信販会社等に所有権が留保され)完済していない場合は,基本的には当該自動車の引き揚げを阻止することはできません。 |
一部の債務を個人再生の対象から外してもよいですか。 |
全ての債権者を公平に扱う必要があります。従って,自動車ローンだけはそのまま払う,友人や会社から借りているお金は優先的に払う,などは許されません。 このような行為を意図的に行った場合,個人再生の申立が棄却されたり,再生計画が不認可になる可能性があります。 法律に反しない形で解決する方法もありますので相談して下さい。 |
私が個人再生をすると保証人はどうなりますか。 |
主債務者が個人再生をしても,保証人には影響がありません。つまり,保証人は保証した金額全額を支払う義務が依然としてあります。 主債務者が支払いを停止した時点ですぐに保証人に請求が行きますので,弁護士に依頼する前,あるいは,依頼後すぐに連絡をしておくべきです。 |
個人再生の弁護士費用はどのくらいかかりますか。分割支払いは可能ですか。 |
債務整理の相談は無料です。何回でも無料です。お気軽にご相談下さい。 その後弁護士に依頼する場合の費用については,弁護士費用のページをご確認下さい。 弁護士費用及び裁判費用は分割支払いも可能です。大半の方が分割です。弁護士に依頼した段階で債権者への返済を停止しますので,これまで返済に充てていたお金を回したり,あるいは,家計を見直したりすることで,ご用意いただくことになります。毎月3万円程度を1年かけて積立していただく例もあります。 |
債権者から給料を差押えられています。個人再生をすると差押えはなくなりますか。 |
再生手続開始決定により,給料の差押えなどの強制執行手続は「停止」します。 その後,再生計画の認可決定が確定すると,再生債権者による強制執行手続は効力を失います。 |
個人再生の手続が終了するまでにどの位の時間がかかりますか。いつから再生計画に基づく支払が始まりますか。 |
裁判所に個人再生の申立をしてから3〜5か月で終了します。再生計画に基づく支払を開始するのは申立から半年後くらいです。 なお,申立までの準備期間は,事案の複雑さ,費用の準備,緊急性の有無などにより様々です。 |