〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル4F
受付時間:月~金 9:30~18:00
定休日:土日祝祭日
(1) 利用できる方
①個人の債務者であること(個人事業者も可)
②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
③債務総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
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④給与等の定期的な収入があり,その額の変動幅が小さいこと
※小規模個人再生の場合は①②③,給与所得者等再生の場合は①②③④を満たす必要があります。
※収入が多くても,支出が収入を上回れば返済できませんので,以下で説明する最低返済額を返済していけること(再生計画を遂行する見込みがあること)は当然の前提です。
(2) 再生計画案に定める最低返済額の決定
①債務総額による基準(→こちら)
②債務者が有する財産
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③可処分所得(年収から生活に必要な費用を差し引いた額)の2年分
※小規模個人再生の場合は①②のうち高い方の金額が,給与所得者等再生の場合は①②③の中で一番高い金額が,債務者が原則3年間(最大5年間)で返済すべき最低限の金額となります。
(3) 債権者の同意の要否
小規模個人再生の場合は,債務者が作成・提出した再生計画案に対して,同意しない債権者が半数未満で,かつ,同意しない債権者の債権額が全債権者の債権総額の2分の1を超えない必要があります(消極的同意が必要)。
これに対し,給与所得者等再生の場合,債権者の同意は必要ではありません。
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