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個人再生は,債務の支払が困難になった個人債務者が,債務の一部を原則3年間(最長5年間)で支払う内容の再生計画案を裁判所に提出するなどして,自身の財産を維持しつつ,残りの債務の免除を受けるという手続です。
※財産を残しつつ債務を圧縮することで経済的再生を図るのが民事再生手続で,この民事再生手続の個人版を個人再生と呼んでいます。
<原則3年間(最大5年間)で最低限支払う必要のある金額>
債務総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
100万円未満 | 債務総額と同じ |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下 | 5分の1 |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 10分の1 |
※上記は債務総額を基準とした最低弁済額です。これ以外にも最低弁済額を決定する基準があります(→こちら)ので,あくまでも目安とお考え下さい。
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