Case① 給料の差押えを受けていた事案
40代男性。上場企業に勤める会社員。7年前に住宅ローンが支払えず,自宅が競売。その時債務が1000万円残り,以後毎月1万円ずつ返済していたが,債権者が痺れを切らせ,給料を差し押さえられてしまったという相談。
費用を分割で貯める時間的余裕がなかったため,親族に弁護士費用を拠出してもらい,即時申立の準備に入った。受任から1か月で破産申立(同時廃止)を行った。破産手続の開始により給料差押の効力は停止した。申立から4か月後に免責許可決定が確定し,給料差押の効力は消滅した。
Case② 免責不許可事由が存在した事案
40代男性。派遣期間の満了や勤務先の倒産等で職を転々としていた状況。債権者は6社,負債総額は370万円。負債原因に過度な遊興費が含まれる。
当初は任意整理として受任するも,思ったような収入は見込めず分割返済が困難な事態が生じた。負債原因には生活費や医療費も含まれること,本人は遊興費について深く反省していることなどから,免責不許可事由はあるが,裁判所の裁量による免責は可能と判断し,自己破産へと方針を変更した。
破産申立後は,免責調査型の管財手続として,裁判所の選任した破産管財人のもとで家計管理の指導を受け,無事裁量による免責許可決定を得た。
Case③ 法人の破産
金型設計会社が経営難のため破産の相談。債務総額は約5000万円。メインの金融機関に3000万円,残りは取引先への買掛金や税金。なお,代表者も保証人になっているため同時に破産の方針を決定。
2週間後に手形の不渡りが見込まれることから,混乱を避けるため受任後5回の打合せを集中的に行い,受任から10日ほどで破産申立(管財手続)を行った。申立後は裁判所の選任した破産管財人のもとで会社財産の換価配当が行われ,代表者は免責許可決定を得た。